【報告】JASRACから音楽教室への著作権料徴収に関する裁判の経過

JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)に対して、「音楽教室における演奏については著作物使用にかかる請求権がない」ということの確認を求めた控訴審において、3月18日、知的財産高等裁判所にて判決が言い渡され、4月1日、音楽教室訴訟原告および弁護団、音楽教育を守る会が、最高裁判所に上告(受理申立て)をしました。詳細は、音楽教育を守る会のウェブサイトに記載されている声明文などをご確認ください。

「控訴審判決は、第一審から争っていたレッスンにおける生徒の演奏について音楽教室事業者の主張を認めていただけたものであり、その点大きな意義があると受け止めています。一方で、同じレッスン室における教師の演奏については著作物の使用料を課されるというもので、真にレッスンの実態に即した内容ではなく、納得できるものではないため、上告に至った次第です。」

◆音楽教育を守る会ウェブサイト
知的財産高等裁判所判決について
上告(受理申立て)
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