個人事業主のための一時支援金(中小企業庁)

中小企業庁の「中小企業、個人事業主のための一時支援金」は、一定の条件を満たせば業種、居住地に関わらず、中小企業は60万円まで、個人事業主には30万円までを給付する制度です。

以下の二つの条件を満たす必要があります。詳しくは支援金のウェブサイトへ。
1.飲食店の時短営業または外出自粛などの影響を受けていること
(緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある。または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている)
2.2019年または2020年と比較して、2021年の1月、2月また3月の月次売上が50%以上減少していること
申請期間は5月31日まで。ピティナ会員の皆様もどうぞご検討ください。

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